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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百四十九条の七 (課徴金納付命令の執行の命令の方式等)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(課徴金納付命令の執行の命令の方式等)

第二百四十九条の七

法第七十五条の五の十二第一項の規定による課徴金納付命令の執行の命令は、文書をもつて行わなければならない。

2前項の命令書の謄本は、課徴金納付命令の執行を受ける者に送達しなければならない。

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