(課徴金納付命令の執行の命令の方式等) 第二百四十九条の七 法第七十五条の五の十二第一項の規定による課徴金納付命令の執行の命令は、文書をもつて行わなければならない。2前項の命令書の謄本は、課徴金納付命令の執行を受ける者に送達しなければならない。 e-Gov法令検索で第二百四十九条の七を開く ↗