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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百四十九条の九 (検査の申請)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(検査の申請)

第二百四十九条の九

法第七十六条の六第一項の検査の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することによつて行うものとする。

  1. 申請者の氏名及び住所
  2. 物品の名称及び形状

2前項の申請書には、前条第一項の検査命令書の写しを添えなければならない。

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