(検査の申請) 第二百四十九条の九 法第七十六条の六第一項の検査の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することによつて行うものとする。一申請者の氏名及び住所二物品の名称及び形状2前項の申請書には、前条第一項の検査命令書の写しを添えなければならない。 e-Gov法令検索で第二百四十九条の九を開く ↗