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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百四十九条の十 (検査中の製造等の制限)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(検査中の製造等の制限)

第二百四十九条の十

法第七十六条の六第二項の規定による命令は、次に掲げる事項を記載した禁止命令書により行うものとする。

  1. 製造し、輸入し、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で陳列し、又は広告すること(以下この条及び次条において「製造等」という。)を禁止される者の氏名及び住所
  2. 製造等を禁止する物品の名称及び形状
  3. 製造等を禁止する理由

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