(検査中の製造等の制限) 第二百四十九条の十 法第七十六条の六第二項の規定による命令は、次に掲げる事項を記載した禁止命令書により行うものとする。一製造し、輸入し、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で陳列し、又は広告すること(以下この条及び次条において「製造等」という。)を禁止される者の氏名及び住所二製造等を禁止する物品の名称及び形状三製造等を禁止する理由 e-Gov法令検索で第二百四十九条の十を開く ↗