(法第七十六条の六第二項の規定による命令に係る厚生労働大臣への報告事項) 第二百四十九条の十一 法第七十六条の六第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、同条第二項の規定により製造等を禁止される者の氏名及び住所とする。 e-Gov法令検索で第二百四十九条の十一を開く ↗