条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百四十九条の十一 (法第七十六条の六第二項の規定による命令に係る厚生労働大臣への報告事項)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(法第七十六条の六第二項の規定による命令に係る厚生労働大臣への報告事項)

第二百四十九条の十一

法第七十六条の六第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、同条第二項の規定により製造等を禁止される者の氏名及び住所とする。

e-Gov法令検索で第二百四十九条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百四十九条の十一(法第七十六条の六第二項の規定による命令に係る厚生労働大臣への報告事項)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二百四十九条の十(検査中の製造等の制限) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第二百四十九条の十二(指定薬物等である疑いがある物品の製造等の広域的な禁止及び禁止の解除の方法) →