(指定薬物等である疑いがある物品の製造等の広域的な禁止及び禁止の解除の方法) 第二百四十九条の十二 法第七十六条の六の二第三項の告示は、同条第一項の規定による禁止又は同条第二項の規定による禁止の解除に係る物品の名称、形状、包装について行うものとする。 e-Gov法令検索で第二百四十九条の十二を開く ↗