条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百十四条の七の二 (法第二十三条の二の二第二項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(法第二十三条の二の二第二項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者)

第百十四条の七の二

法第二十三条の二の二第二項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により製造販売業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

e-Gov法令検索で第百十四条の七の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百十四条の七の二(法第二十三条の二の二第二項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十四条の七(製造販売業の許可台帳の記載事項) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第百十四条の八(製造業の登録を受ける製造所の製造工程) →