(製造業の登録を受ける製造所の製造工程)
第百十四条の八
法第二十三条の二の三第一項の厚生労働省令で定める製造工程は、次の各号に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
- 一医療機器プログラム設計
- 二医療機器プログラムを記録した記録媒体たる医療機器次に掲げる製造工程
- イ設計
- ロ国内における最終製品の保管
- イ
- 三一般医療機器次に掲げる製造工程
- イ主たる組立てその他の主たる製造工程(設計、滅菌及び保管を除く。第五号ロにおいて同じ。)
- ロ滅菌
- ハ国内における最終製品の保管
- イ
- 四単回使用の医療機器(一回限り使用できることとされている医療機器をいう。以下同じ。)のうち、再製造(単回使用の医療機器が使用された後、新たに製造販売をすることを目的として、これに検査、分解、洗浄、滅菌その他必要な処理を行うことをいう。以下同じ。)をされたもの(以下「再製造単回使用医療機器」という。)次に掲げる製造工程
- イ設計
- ロ使用された単回使用の医療機器の受入、分解及び洗浄等
- ハ主たる組立てその他の主たる製造工程(設計、使用された単回使用の医療機器の受入、分解及び洗浄等、滅菌並びに保管を除く。)
- ニ滅菌
- ホ国内における最終製品の保管
- イ
- 五前各号に掲げる医療機器以外の医療機器次に掲げる製造工程
- イ設計
- ロ主たる組立てその他の主たる製造工程
- ハ滅菌
- ニ国内における最終製品の保管
- イ
- 六放射性医薬品である体外診断用医薬品(以下「放射性体外診断用医薬品」という。)次に掲げる製造工程
- イ設計
- ロ反応系に関与する成分の最終製品への充塡工程以降の全ての製造工程
- イ
- 七法第二十三条の二の五第一項及び法第二十三条の二の二十三第一項に規定する体外診断用医薬品(前号に掲げるものを除く。)次に掲げる製造工程
- イ設計
- ロ反応系に関与する成分の最終製品への充塡工程
- ハ国内における最終製品の保管
- イ
- 八前二号に掲げる体外診断用医薬品以外の体外診断用医薬品次に掲げる製造工程
- イ反応系に関与する成分の最終製品への充塡工程
- ロ国内における最終製品の保管
- イ