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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百十四条の七 (製造販売業の許可台帳の記載事項)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(製造販売業の許可台帳の記載事項)

第百十四条の七

令第三十七条の五第一項に規定する法第二十三条の二第一項の許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

  1. 許可番号及び許可年月日
  2. 許可の種類
  3. 製造販売業者の氏名及び住所
  4. 医療機器等総括製造販売責任者がその業務を行う事務所(以下この章において「主たる機能を有する事務所」という。)の名称及び所在地
  5. 医療機器等総括製造販売責任者の氏名及び住所
  6. 法第二十三条の二の十四第一項ただし書第二号に該当する場合であつて、医療機器等総括製造販売責任者として薬剤師以外の技術者を置くときは、医療機器等総括製造販売責任者補佐薬剤師の氏名及び住所
  7. 当該製造販売業者が他の種類の製造販売業の許可を受けている場合にあつては、当該許可の種類及び許可番号

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