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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百十四条の六 (製造販売業の許可の更新の申請)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(製造販売業の許可の更新の申請)

第百十四条の六

法第二十三条の二第四項の医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業の許可の更新の申請は、様式第十一による申請書を令第八十条の規定により当該許可の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事に提出することによつて行うものとする。

2前項の申請書には、申請に係る許可の許可証を添えなければならない。

3第一項において申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を同項の申請書に添付しなければならない。

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