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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百十四条の十六 (準用)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(準用)

第百十四条の十六

法第二十三条の二の四第一項の登録については、第百十四条の十から第百十四条の十三まで及び第百十四条の十四(第五号を除く。)の規定を準用する。

2前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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