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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百十四条の十 (製造業の登録証の様式)
昭和三十六年厚生省令第一号
府省令
(製造業の登録証の様式)
第百十四条の十
医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録証は、
様式第六十三の三
によるものとする。
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この条文が参照している条文
様式第六十三の三
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この条文を参照している条文
第114条の16
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