条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百十四条の十四 (製造業の登録台帳の記載事項)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(製造業の登録台帳の記載事項)

第百十四条の十四

令第三十七条の十二第一項に規定する法第二十三条の二の三第一項の登録に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

  1. 登録番号及び登録年月日
  2. 製造業者の氏名及び住所
  3. 製造所の名称及び所在地
  4. 当該製造所の医療機器責任技術者又は体外診断用医薬品製造管理者の氏名及び住所
  5. 法第二十三条の二の十四第十項ただし書第二号に該当する場合であつて、体外診断用医薬品製造管理者として薬剤師以外の技術者を置くときは、体外診断用医薬品製造管理者補佐薬剤師の氏名及び住所
  6. 当該製造業者が他の製造業の許可又は登録を受けている場合にあつては、当該製造業の許可の区分及び許可番号又は登録番号

e-Gov法令検索で第百十四条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百十四条の十四(製造業の登録台帳の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百十四条の十三(製造業の登録の更新の申請) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第百十四条の十五(医療機器等外国製造業者の登録の申請) →