条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百十四条の十三 (製造業の登録の更新の申請)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(製造業の登録の更新の申請)

第百十四条の十三

法第二十三条の二の三第三項の医療機器又は体外診断用医薬品の製造業の登録の更新の申請は、様式第六十三の四による申請書を令第八十条の規定により当該登録の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事に提出することによつて行うものとする。

2前項の申請書には、申請に係る登録の登録証を添えなければならない。

e-Gov法令検索で第百十四条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百十四条の十三(製造業の登録の更新の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十四条の十二(製造業の登録証の再交付の申請) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第百十四条の十四(製造業の登録台帳の記載事項) →