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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第四十三条の十八 (再生医療等製品外国製造業者の認定証の書換え交付)

昭和三十六年政令第十一号政令
(再生医療等製品外国製造業者の認定証の書換え交付)

第四十三条の十八

法第二十三条の二十四第一項の認定を受けた者(次条及び第四十三条の二十において「認定再生医療等製品外国製造業者」という。)は、その認定証の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。

2前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に認定証を添え、厚生労働大臣に対して行わなければならない。

3第一項の規定による申請をする場合には、実費を勘案して別に政令で定める額の手数料を納めなければならない。

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