(再生医療等製品外国製造業者の認定証の交付等) 第四十三条の十七 厚生労働大臣は、法第二十三条の二十四第一項の認定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、認定を申請した者に認定証を交付しなければならない。同項の認定を更新したときも、同様とする。 e-Gov法令検索で第四十三条の十七を開く ↗