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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第四十三条の十七 (再生医療等製品外国製造業者の認定証の交付等)

昭和三十六年政令第十一号政令
(再生医療等製品外国製造業者の認定証の交付等)

第四十三条の十七

厚生労働大臣は、法第二十三条の二十四第一項の認定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、認定を申請した者に認定証を交付しなければならない。同項の認定を更新したときも、同様とする。

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