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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第四十三条の十六 (再生医療等製品外国製造業者の認定の有効期間)

昭和三十六年政令第十一号政令
(再生医療等製品外国製造業者の認定の有効期間)

第四十三条の十六

法第二十三条の二十四第三項において準用する法第二十三条の二十二第四項(同条第九項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。

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