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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第四十三条の十五 (機構による調査に係る再生医療等製品の範囲)

昭和三十六年政令第十一号政令
(機構による調査に係る再生医療等製品の範囲)

第四十三条の十五

法第二十三条の二十三第一項(法第二十三条の二十四第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)の全部とする。

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