(機構による調査に係る再生医療等製品の範囲)
第四十三条の十五
法第二十三条の二十三第一項(法第二十三条の二十四第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)の全部とする。
法第二十三条の二十三第一項(法第二十三条の二十四第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)は、再生医療等製品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)の全部とする。