(製造業の許可台帳) 第四十三条の十四 厚生労働大臣は、法第二十三条の二十二第一項及び第八項の許可に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。 e-Gov法令検索で第四十三条の十四を開く ↗