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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第四十三条の十四 (製造業の許可台帳)

昭和三十六年政令第十一号政令
(製造業の許可台帳)

第四十三条の十四

厚生労働大臣は、法第二十三条の二十二第一項及び第八項の許可に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。

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