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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第四十三条の二十 (再生医療等製品外国製造業者の認定証の返納)

昭和三十六年政令第十一号政令
(再生医療等製品外国製造業者の認定証の返納)

第四十三条の二十

認定再生医療等製品外国製造業者は、法第七十五条の四第一項の規定によるその認定の取消処分を受けたとき、又はその業務を廃止したときは、直ちに厚生労働大臣にその認定証を返納しなければならない。

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