(再生医療等製品外国製造業者の認定証の返納) 第四十三条の二十 認定再生医療等製品外国製造業者は、法第七十五条の四第一項の規定によるその認定の取消処分を受けたとき、又はその業務を廃止したときは、直ちに厚生労働大臣にその認定証を返納しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十三条の二十を開く ↗