(再生医療等製品外国製造業者の認定台帳) 第四十三条の二十一 厚生労働大臣は、法第二十三条の二十四第一項及び同条第三項において準用する法第二十三条の二十二第八項の認定に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。 e-Gov法令検索で第四十三条の二十一を開く ↗