(再生医療等製品の承認台帳)
第四十三条の二十二
厚生労働大臣は、法第二十三条の二十五第一項及び第十三項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)並びに第二十三条の三十七第一項の承認に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
厚生労働大臣は、法第二十三条の二十五第一項及び第十三項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)並びに第二十三条の三十七第一項の承認に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。