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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第四十三条の二十三 (製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査の期間)

昭和三十六年政令第十一号政令
(製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査の期間)

第四十三条の二十三

法第二十三条の二十五第六項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。

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