(法第二十三条の七第二項第一号の政令で定める法令) 第四十一条の二 法第二十三条の七第二項第一号の政令で定める法令は、次のとおりとする。一毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)二麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)三第二条各号に掲げる法令 e-Gov法令検索で第四十一条の二を開く ↗