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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第四十一条の二 (法第二十三条の七第二項第一号の政令で定める法令)

昭和三十六年政令第十一号政令
(法第二十三条の七第二項第一号の政令で定める法令)

第四十一条の二

法第二十三条の七第二項第一号の政令で定める法令は、次のとおりとする。

  1. 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)
  2. 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)
  3. 第二条各号に掲げる法令

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