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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第四十一条の三 (法第二十三条の七第二項第四号の政令で定める国際約束)

昭和三十六年政令第十一号政令
(法第二十三条の七第二項第四号の政令で定める国際約束)

第四十一条の三

法第二十三条の七第二項第四号の政令で定める国際約束は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定とする。

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