(法第二十三条の七第二項第四号の政令で定める国際約束) 第四十一条の三 法第二十三条の七第二項第四号の政令で定める国際約束は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定とする。 e-Gov法令検索で第四十一条の三を開く ↗