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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第四十一条の四 (機構による外国にある登録認証機関に対する検査又は質問の範囲)

昭和三十六年政令第十一号政令
(機構による外国にある登録認証機関に対する検査又は質問の範囲)

第四十一条の四

法第二十三条の十六第五項の政令で定める検査又は質問は、同条第二項第七号の規定による検査又は質問(専ら動物のために使用されることが目的とされている医療機器又は体外診断用医薬品に係る検査又は質問を除く。)とする。

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