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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第四十一条の五 (外国にある登録認証機関の事務所における検査に要する費用の負担)

昭和三十六年政令第十一号政令
(外国にある登録認証機関の事務所における検査に要する費用の負担)

第四十一条の五

法第二十三条の十六第六項の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。

  1. 法第二十三条の十六第二項第七号の検査のため同号の職員(同条第五項の規定により機構に当該検査を行わせる場合にあつては、機構の職員。次号において「検査職員」という。)が当該検査に係る事務所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当する費用
  2. 検査職員に同行する通訳人が前号に規定する所在地に出張をするのに要する旅費の額及び当該通訳人に支払うべき通訳料の額に相当する費用

2前項第一号及び第二号の旅費の額並びに同号の通訳料の額の計算に関し必要な細目は、厚生労働省令で定める。

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