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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第四十二条 (指定高度管理医療機器等の認証台帳)

昭和三十六年政令第十一号政令
(指定高度管理医療機器等の認証台帳)

第四十二条

登録認証機関は、法第二十三条の三の二第一項に規定する基準適合性認証に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。

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