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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第四十一条 (登録認証機関の登録の有効期間)

昭和三十六年政令第十一号政令
(登録認証機関の登録の有効期間)

第四十一条

法第二十三条の六第三項の政令で定める期間は、三年とする。

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