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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第二条の七 (地域連携薬局等の認定証の交付)

昭和三十六年政令第十一号政令
(地域連携薬局等の認定証の交付)

第二条の七

都道府県知事は、法第六条の二第一項又は第六条の三第一項の認定(以下この章において単に「認定」という。)をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該認定を申請した者に認定証を交付しなければならない。法第六条の二第四項又は第六条の三第五項の認定の更新(第二条の十二において単に「認定の更新」という。)をしたときも、同様とする。

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