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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第二条の十二 (情報の提供の求め)

昭和三十六年政令第十一号政令
(情報の提供の求め)

第二条の十二

都道府県知事は、認定又は認定の更新を行うために必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に対し、当該市又は特別区の区域内に所在する薬局に関し必要な情報の提供を求めることができる。

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