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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第二条の十三 (取扱処方箋数の届出)

昭和三十六年政令第十一号政令
(取扱処方箋数の届出)

第二条の十三

薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年三月三十一日までに、前年における総取扱処方箋数(前年において取り扱つた眼科、耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋の数にそれぞれ三分の二を乗じた数とその他の診療科の処方箋の数との合計数をいう。以下この条において同じ。)を薬局の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。ただし、総取扱処方箋数が著しく少ない場合又はこれに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合にあつては、この限りでない。

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