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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第二条の六 (薬局開設の許可台帳)
昭和三十六年政令第十一号
政令
(薬局開設の許可台帳)
第二条の六
都道府県知事は、法
第四条第一項
の許可に関する台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
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第4条
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 目次
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