(薬局開設の許可証の返納) 第二条の五 薬局開設者は、法第七十五条第一項の規定による薬局開設の許可の取消処分を受けたとき、又はその業務を廃止したときは、直ちに薬局の所在地の都道府県知事に薬局開設の許可証を返納しなければならない。 e-Gov法令検索で第二条の五を開く ↗