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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第二条の四 (薬局開設の許可証の再交付)

昭和三十六年政令第十一号政令
(薬局開設の許可証の再交付)

第二条の四

薬局開設者は、薬局開設の許可証を破り、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。

2前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、薬局の所在地の都道府県知事に対して行わなければならない。この場合において、許可証を破り、又は汚した薬局開設者は、申請書にその許可証を添えなければならない。

3薬局開設者は、薬局開設の許可証の再交付を受けた後、失つた許可証を発見したときは、直ちに薬局の所在地の都道府県知事にこれを返納しなければならない。

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