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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第二条の三 (薬局開設の許可証の書換え交付)

昭和三十六年政令第十一号政令
(薬局開設の許可証の書換え交付)

第二条の三

薬局開設者(法第一条の四に規定する薬局開設者をいう。以下同じ。)は、薬局開設の許可証の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。

2前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に許可証を添え、薬局の所在地の都道府県知事に対して行わなければならない。

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