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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第二条の八 (地域連携薬局等の認定証の書換え交付)

昭和三十六年政令第十一号政令
(地域連携薬局等の認定証の書換え交付)

第二条の八

認定を受けた薬局開設者(以下この章において「認定薬局開設者」という。)は、前条の認定証(以下この章において単に「認定証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、その書換え交付を申請することができる。

2前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に認定証を添え、当該認定証を交付した都道府県知事に対して行わなければならない。

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