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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第二条の九 (地域連携薬局等の認定証の再交付)

昭和三十六年政令第十一号政令
(地域連携薬局等の認定証の再交付)

第二条の九

認定薬局開設者は、認定証を破り、汚し、又は失つたときは、その再交付を申請することができる。

2前項の規定による申請は、厚生労働省令で定めるところにより、当該認定証を交付した都道府県知事に対して行わなければならない。この場合において、認定証を破り、又は汚した認定薬局開設者は、申請書にその認定証を添えなければならない。

3認定薬局開設者は、認定証の再交付を受けた後、失つた認定証を発見したときは、直ちに、当該認定証を交付した都道府県知事に発見した認定証を返納しなければならない。

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