条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第十条 (製造業の許可の有効期間)

昭和三十六年政令第十一号政令
(製造業の許可の有効期間)

第十条

第十三条第四項同条第九項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の政令で定める期間は、五年とする。ただし、薬局製造販売医薬品の製造に係る許可については、法第十三条第四項の政令で定める期間は、六年とする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この政令の施行の際現に旧薬事法第十二条又は第二十二条の許可(以下この条及び次条において「旧許可」という。)を受けている者が、改正法又はこの政令の規定により新薬事法第十二条の許可を受けたものとみなされる場合においては、当該者が受けていた旧許可に係る品目が含まれる同条第一項の表の上欄に掲げる医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める種類の許可を受けたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第十条(製造業の許可の有効期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(製造販売業の許可の失効) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 目次 第十一条(製造業の許可証の交付等) →