第一条の三 法第三条第一項の政令で定める事務は、次のとおりとする。一法第六条の二第一項の都道府県知事の認定に係る事務二法第六条の三第一項の都道府県知事の認定に係る事務 e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗