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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第一条の三

昭和三十六年政令第十一号政令

第一条の三

第三条第一項の政令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 法第六条の二第一項の都道府県知事の認定に係る事務
  2. 法第六条の三第一項の都道府県知事の認定に係る事務

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