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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令 第一条の二 (再生医療等製品の範囲)
昭和三十六年政令第十一号
政令
(再生医療等製品の範囲)
第一条の二
法
第二条第九項
の再生医療等製品は、
別表第二
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
第2条
別表第二
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