第一条
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項の医療機器は、別表第一のとおりとする。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項の医療機器は、別表第一のとおりとする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
この政令は、薬事法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、第一条の五の次に一条を加える改正規定及び附則第四条の規定は、同法附則第一条ただし書に規定する部分の施行の日(平成七年六月一日)から施行する。
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。ただし、第五条の規定は輸出貿易管理令の一部を改正する政令(平成十五年政令第五百三十一号)の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から、附則第九条の規定は公布の日から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、平成十六年七月三十日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。
この政令は、改正法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から起算して九月を経過した日から施行する。ただし、附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第八条、第九条、第十一条及び第十二条の規定並びに附則第六条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十五年七月一日から施行する。
この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
この政令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十二月十二日)から施行する。