(調査の対象) 第四条 調査は、貨物自動車若しくは旅客自動車又は一般乗合旅客自動車運送事業等を経営する者のうちから国土交通大臣が調査の期間を定めて選定するものについて行う。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗