条文くん法令検索 AIに質問する

自動車輸送統計調査規則 第四条 (調査の対象)

昭和三十五年運輸省令第十五号府省令
(調査の対象)

第四条

調査は、貨物自動車若しくは旅客自動車又は一般乗合旅客自動車運送事業等を経営する者のうちから国土交通大臣が調査の期間を定めて選定するものについて行う。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車輸送統計調査規則第四条(調査の対象)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条(定義) 自動車輸送統計調査規則 目次 第五条(調査事項) →