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自動車輸送統計調査規則 第六条 (自動車輸送統計調査票)

昭和三十五年運輸省令第十五号府省令
(自動車輸送統計調査票)

第六条

国土交通大臣は、第四条の規定により選定した自動車の使用者又は一般乗合旅客自動車運送事業等を経営する者に告示で定める様式による自動車輸送統計調査票(以下「調査票」という。)を配布しなければならない。

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