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自動車輸送統計調査規則 第七条 (報告)

昭和三十五年運輸省令第十五号府省令
(報告)

第七条

前条の規定による調査票の配布を受けた者は、これに所定の事項を記入し、第四条の調査の期間満了後十五日以内に、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

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