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自動車輸送統計調査規則 第八条 (結果の公表)

昭和三十五年運輸省令第十五号府省令
(結果の公表)

第八条

国土交通大臣は、調査票を審査集計した結果を自動車輸送統計月報により、調査月経過後二月以内に公表する。

2国土交通大臣は、調査票を審査集計した結果に基づき、毎年四月から翌年三月までの期間に係る自動車輸送統計年報を作成し、当該期間終了後六月以内に公表する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(自動車輸送統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に第七条の規定による改正前の自動車輸送統計調査規則第五条の規定により自動車輸送統計調査の申告を求められている者は、第七条の規定による改正後の自動車輸送統計調査規則第五条の規定により自動車輸送統計調査の報告を求められた者とみなす。

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