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自動車輸送統計調査規則 第五条 (調査事項)

昭和三十五年運輸省令第十五号府省令
(調査事項)

第五条

調査は、次に掲げる事項について行う。

  1. 貨物自動車の種類、主な用途(事業用自動車のものに限る。)、最大積載量、事業の種類(事業用自動車以外の自動車が事業の用に供する場合に限る。)、輸送回数、輸送区間、走行距離、輸送貨物の重量及び品目並びに運行の用に供しない日数
  2. 旅客自動車の種類(乗車定員十一人未満のものに限る。)、乗車定員、輸送回数、輸送区間、走行距離、輸送人員及び運行の用に供しない日数
  3. 一般乗合旅客自動車運送事業等を行う事業所における車両数、運行回数、走行距離及び輸送人員
  4. 前各号に掲げる事項に関連する事項

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