(許可の基準)
第十二条の二
次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の許可を与えないことができる。
- 一申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
- 二申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売後安全管理(品質、有効性及び安全性に関する事項その他適正な使用のために必要な情報の収集、検討及びその結果に基づく必要な措置をいう。以下同じ。)の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の許可を与えないことができる。