(標準鶏の認定)
第五条
種卵を生産する者は、その飼養する鶏につき、農林水産省令で定めるところにより、当該鶏が標準鶏であるかどうかについての都道府県知事の認定を申請することができる。
2都道府県知事は、前項の規定による申請に係る鶏について標準鶏である旨の認定をしたときは、当該鶏に農林水産省令で定める標識をつけるものとする。
種卵を生産する者は、その飼養する鶏につき、農林水産省令で定めるところにより、当該鶏が標準鶏であるかどうかについての都道府県知事の認定を申請することができる。
2都道府県知事は、前項の規定による申請に係る鶏について標準鶏である旨の認定をしたときは、当該鶏に農林水産省令で定める標識をつけるものとする。