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養鶏振興法 第四条

昭和三十五年法律第四十九号法律

第四条

前条の規定による場合を除き、何人も、種卵若しくはその容器包装又は鶏のひな若しくはその容器包装に同条に規定する表示又はこれに紛らわしい表示を附してはならない。

2前条に規定する表示の附されている容器又は包装材料は、その表示を消した後でなければ、再び種卵又は鶏のひなの容器又は包装材料として使用してはならない。ただし、その表示に係る標準鶏の雄及び雌の品種と同一の品種に属する標準鶏の雄及び雌の交配に係る種卵又はその表示に係る同条第二項に規定するひなの品種と同一の品種に係るひなの容器又は包装材料として使用する場合は、この限りでない。

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