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養鶏振興法施行規則
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養鶏振興法施行規則 第七条 (標準鶏の標識)
昭和三十五年農林省令第十八号
府省令
(標準鶏の標識)
第七条
法
第五条第二項
の農林水産省令で定める標識は、別記
様式第四号
による脚帯とする。
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この条文が参照している条文
養鶏振興法 第5条
様式第四号
(e-Gov)
← 第六条(標準鶏の認定の申請)
養鶏振興法施行規則 目次
第八条(ふ化場の施設) →